「一般名処方」と「銘柄名処方」

処方せんに記載するお薬の書き方には、
1.有効成分の名前(一般名)で記載する「一般名処方」
2.製品(お薬)の名前で記載する「銘柄名処方」
の2種類があります。

一般名とは有効成分の名前です。製品の区別なく、処方せんに一般名で書くことを一般名処方といいます。一方、製薬会社がつけた製品の名前で書くことを銘柄名処方といいます。銘柄名処方では、○○製薬の△△というお薬を特定して処方するものですが、一般名処方では有効成分が同じならどの製品でも選ぶことができます。

お薬により治療を行う際、効果を示しているのは有効成分です。有効成分と含量等を指定すれば、必要とする治療効果を得ることができます。

「一般名処方」のメリット

医師が処方した一般名のお薬の中から、患者さんの要望に沿った形で、先発医薬品でもジェネリック医薬品でも選ぶことができます。

ジェネリック医薬品は先発医薬品よりも開発にかかる期間が短く、費用が安く済むため、価格を安くすることができます。そのため、患者さんの負担の軽減や、国の医療費の節減につながるなどのメリットがあります。

厚生労働省による「一般名処方」の推進

厚生労働省ではジェネリック医薬品の使用促進を図るため、一般名処方を推進しています。この影響もあり、銘柄名処方から一般名処方への切り替えが進んでいます。